本協会が扱っている主な事業の内容
一般社団法人として大阪法務局、大阪司法書士会などの全面支援の下に積極的な受託活動展開中。

不動産の権利に関する登記の代理

  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記(相続関係調査を含む)
  • 所有権登記名義人表示変更・更正登記
  • 地役権設定・抹消登記
  • 買戻特約・抹消登記
  • 抵当権の設定・抹消登記
  • その他(登記相談を含む)

法務局又は、地方法務局の長に対する不動産の権利に関する登記についての審査請求の代理

書類の作成、調査その他

  • 不動産の権利に関する登記に関して法務局・裁判所へ提出する書類
  • 登記簿閲覧・謄抄本交付請求

相続調査

ご挨拶

公共嘱託司法書士協会は、昭和60年の司法書士法の一部を改正する法律により、公共嘱託登記を受諾することのできる唯一の組織として、法務大臣の許可によって設立された社団法人であります。

協会は、昭和61年2月3日に大臣許可を受け設立し、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の権利に関する登記の嘱託手続等を受諾し、協会の社員である司法書士がその専門的能力を結合して登記手続を適正迅速に処理することにより、公共事業が円滑に実現されることを目的とし、受諾する嘱託登記の処理についての責任体制も明確にして発足いたしました。

その後、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、平成26年4月1日より一般社団法人大阪公共嘱託登記司法書士協会と称するに至りました。

この一般社団法人へ移行するに際して、当協会定款第4条の事業目的の不動産の権利に関する嘱託登記に至る附帯事務準備作業部分を、代位登記に関連する財産管理事務等(司法書士法施行規則第31条)及び相続人確定調査の係る事務として明確にしました。

かように時代の流れに即応し、当協会は嘱託登記という公共事業の一端を担いつつ、日々の安寧な国民生活の充実に寄与することが、当協会の存在意義と思料する次第です。

公共嘱託登記司法書士協会のご活用を

さて我が国の将来は、少子化現象に加え高齢化社会の到来が切迫しており、福祉政策の充実と新たな視点からの社会基盤の整備充実が必要とされております。

従いまして、今後は、従来型の公共事業の壁を越えニュー公共事業というべき新機軸な公共投資や公共事業の展開に向けて推進して行くものと思われます。

このような情勢のもとで発生する嘱託登記事件は、事例が少なく新たな発想で処理する柔軟な能力が要請されることも少なくないと想像されます。

当協会は、専門的知識を有し多彩なメニューの研修を積んだ司法書士が、組織的・効率的に処理する体制を備えておりますので、公共事業の速やかな事業執行のために貢献することを期待できる司法書士界内では唯一の非営利組織で有ります。

是非とも、用地取得に伴う相続調査及び相続登記や未処理困難事案等で進捗が停滞しがちな案件についても、相談して頂きたいと思います。

また、大阪府民向けに、相続登記等につき無料相談を平成29年7月より開始いたします。事前予約制ですが、大いにご利用下さい。詳細はこちらまで

理事長 佐々木 俊明

公共嘱託登記の受託体制

協会の最大の力は、なんといっても集団処理による即応体制にあります。

いかに膨大な事務量であろうとも、決して発注者にご迷惑をおかけするようなことはありません。

昨今、官公署等において、定員枠や経費削減対策の制約のもと、嘱託書類作成についても難題が多いとの話を伺っておりますが、当協会は、国土交通省中央用地対策連絡協議会のガイドライン報酬を基準にして受託し、業務面と経費の面で発注者のプロジェクトに協力できる万全の体制を整えております。

アクセス

〒540-0036
大阪市中央区和泉町1丁目1-6


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